[節税] 店頭取引も、申告分離課税に。

2011/0711

大事なので、書いておく。
特に、FXで損したアナタ、お忘れなく。

平成23年度租税特別措置法案が成立

平成23年度の租税特別法案が、6月22日成立した。
これによって、平成24年1月1日以降の店頭デリバティブ取引(店頭FX/店頭CFD等)に係る税制が、取引所取引と一本化され、加えて、証券優遇税制が平成25年末まで延長されることになった。

税制の一本化って?

いままではどうだったか?

FXでの利益は、税制上は「雑所得」に分類される。
ただ、その際の課税方法は、取引所取引(クリック365や大証FX)と、店頭取引(フツーのFX口座)では、大きな違いがあった。

店頭取引 取引所取引
分類 雑所得 先物取引等に係る雑所得
課税方式 総合課税 申告分離課税
課税額 (給与所得等+FX収入)×総額に応じた税率
(住民税10%+所得税5%~40%)
給与所得等×所得に応じた税率

FX収入×20%(所得税15%+地方税5%)

総合課税の下では、FXで利益を上げれば上げるほど、税率が上がり、給与所得者の場合は、泣きたくなるような状況になることもある。

24年からは?

タイトルのとおり、店頭取引も取引所取引と同じ、分離課税となり、一律20%の課税となる。
これによって、税金でだいぶラクをできるようになる。
また結果として、クリック365や大証FXを使う、大きなメリットのひとつが無くなることになる。

そして、最も大事なのは・・・(*ただし、損した人に限る)

儲かってる人には、あまり関係の無い話だが、今回の特別措置の目玉(私的に)は、「損失額の3年間の繰越控除」が可能になる点かと。

今までは、法人として取引をすれば、当然のことながら繰越できたのだが、個人では泣き寝入りするしか無かった。これが繰越できるようになると、恩恵に与れる人もいるのではないだろうか。

そして、クリック365や大証FXを使う、大きなメリットのひとつが、さらに無くなることになる。

あれ、証券優遇税制って?

忘れてた(笑
為替トレーダには、あまり関係ない。
譲渡所得や配当に対して、今年の年末まで、10%の軽減税率が適用される事になっていた。
これが、平成25年12月まで延長になるって話。■

ken-dan

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